健康保険で鍼灸治療を受けられる傷病
- 神経痛…(頭・顔・胸・手・足など神経にそって痛む)
- 腰痛症…(腰が痛む)
- 五十肩…(肩関節が痛く、腕が上がらない)
- リウマチ…(手・足などの関節が腫れて痛む)
- 頚腕症候群…(首・肩・腕の痛み)
- 頚椎捻挫後遺症…(外傷などによる首の痛み、手のしびれ、むち打ち症等の後遺症) ※ その他痛みを伴う似たような傷病
保険で鍼灸治療を受けるための手順
- 保険ではり・きゅう治療を受けるための「同意書」を手に入れます
- 病院・医院で「同意書」に記入・押印してもらいます
- 同意書・医療保険証・印鑑(シャチハタ不可)が揃ったら、保険ではり・きゅう治療が受けられます
はり・きゅう治療を医療保険で受けるには医師の同意が必要になります。まずは治療院にご連絡頂き「同意書」を頂いて下さい。
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以前または現在治療を受けている医師に同意書を記載してもらって下さい。
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治療院へご連絡下さい。
※判らない事がありましたら各治療院へお問い合わせ下さい。医療保険の料金
初検料
- はり・きゅう…1,455円
施術料
- はり・きゅう…1,495円
電療料
- 電気鍼、電気温灸器または電気光線器具…30円
出張料
- 2kmまで…1,860円
- 2km以降、2km毎(または端数)に…800円加算
例) 施術所から3.5km離れた方へ「はり・きゅう」の出張治療(歩行困難な方)。保険は後期高齢者医療(1割負担)の場合。
- 初回…1,455+1,495+1,860+800=5,610円 自己負担額(1割負担)は570円(10円未満切上げ)
- 2回目以降…1,495+1,860+800=4,155円 自己負担額(1割負担)は420円(10円未満切上げ)
【ご注意】 保険治療は上記の中から1疾患のみが対象となります
他の症状、疾患を同時に治療する際は、その他別途料金が必要になる場合があるので、詳しい料金は各治療院にお問い合わせ下さい。
(例:腰痛症、五十肩両方の症状があり、同時に治療希望される場合は、保険で治療出来るのはどちらか1疾患になります)
こうした保険でも、鍼灸治療が受けられます
【生活保護法(民生)の医療扶助】
保護を受けている福祉事務所で、鍼灸を希望し「生活保護法による施術給付承認書」が交付されると、「指定施術機関(施術者)」となっている治療院で医療保険と同じようにかかれます。
【労働者被害補償保険
労災保険】
業務上の事情と理由、または通勤による労働者の負傷、病気などに対して行う保険で、「労災保険指名施術所」となっている治療院で、鍼灸の保険治療が受けられます。
【自動車障害賠償責任保険】
自動車損害賠償責任保険
保険会社などに、鍼灸治療を受けたい旨を連絡し、治療院にご相談下さい。